新発田市議会 2022-03-07 令和 4年 3月 7日社会文教常任委員会−03月07日-01号
説明欄1つ目、一般被保険者高額医療費支給事業から3つ下の退職被保険者高額介護合算医療費支給事業までは、被保険者の医療費等について自己負担限度額を超えた額を支給するもの、1つ飛んで一番下の出産育児一時金支給事業は、被保険者の出産の際に一時金を支給するものでございます。 めくっていただきまして、43ページをお願いいたします。
説明欄1つ目、一般被保険者高額医療費支給事業から3つ下の退職被保険者高額介護合算医療費支給事業までは、被保険者の医療費等について自己負担限度額を超えた額を支給するもの、1つ飛んで一番下の出産育児一時金支給事業は、被保険者の出産の際に一時金を支給するものでございます。 めくっていただきまして、43ページをお願いいたします。
1つ目の一般被保険者医療費給付事業(現物給付)から4つ下、診療報酬審査支払事業までは、一般及び退職被保険者の医療費に係る法定給付分で、それぞれ現物給付及び現金支給で給付したもの並びにレセプト審査に係る国保連合会への手数料、次の一般被保険者高額医療費支給事業から、めくっていただきまして39ページ、3つ目の退職被保険者高額介護合算医療費支給事業までは一般及び退職被保険者の医療費等について、自己負担限度額
保険税収納率向上特別対策事業は、保険税の収納率向上に係る滞納世帯への訪問のための会計年度任用職員の報酬等、次の一般被保険者医療費給付事業(現物給付)から一番下の診療報酬審査支払事業までは、一般及び退職被保険者の医療費に係る法定給付分、めくっていただきまして、43ページ1つ目の一般被保険者高額医療費支給事業から3つ下の退職被保険者高額介護合算医療費支給事業までは、一般及び退職被保険者の医療費等について自己負担限度額
次の一般被保険者高額医療費支給事業から、めくっていただきまして、39ページ、3つ目の一般被保険者高額介護合算医療費支給事業までは、一般及び退職被保険者の医療費等について自己負担限度額を超えた分を支給したものでございます。 次の出産育児一時金支給事業は、被保険者の出産に係る給付で、次の葬祭費支給事業は、被保険者が亡くなった場合に葬儀の執行人に対し給付したものでございます。
次の一般被保険者高額医療費支給事業から、めくっていただきまして、39ページ、1つ目の退職被保険者高額介護合算医療費支給事業までは、一般及び退職被保険者の医療費等について、自己負担限度額を超えた額を支給したものでございます。 次の出産育児一時金支給事業は、被保険者の出産に係る給付で、次の葬祭費支給事業は、葬儀の執行人に対する給付でございます。
次に、43ページ、説明欄1つ目、2つ目の丸、高額医療費支給事業は、医療費が高額となった場合に所得区分に応じた自己負担限度額に応じて、それを超えた部分について支給するもので、3つ目、4つ目の丸、高額介護合算医療費支給事業は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯で、医療費と介護サービス費が高額となった場合に所得区分に応じた自己負担限度額に応じて、それを超えた分について支給するものであります。
5つ目と6つ目の丸、高額療養費は被保険者の年齢、所得に応じて自己負担限度額が決められており、入院などで医療費が高額になった場合に申請により自己負担限度額を超えた分について支給されるものです。
2項1目及び2目の高額療養費は、医療費が高額となった場合に所得区分に応じた自己負担限度額に応じてそれを超えた部分について支給するもので、3目及び4目の高額介護合算療養費は医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯で医療費と介護サービス費用が高額となった場合に、所得区分に応じた自己負担限度額に応じて、それを超えた部分について支給するものであります。
その一方、社会保障は制度の改悪により、給付の削減や後期高齢者医療の低所得者への保険料軽減措置を縮小して保険料負担をふやすことや、高齢者の医療費や介護利用料の自己負担限度額の引き上げなど負担が押しつけられてきました。ますます国民生活を圧迫しています。 平成28年度予算議会で、地方自治体は国の悪政の防波堤としての役割を果たすべきと主張しました。
次の2項1目及び2目の高額療養費は、被保険者の年齢、所得に応じて自己負担限度額が決められており、入院など医療費が高額になった場合に、申請により自己負担限度額を超えた分について支給したもので、次の3目及び4目の高額介護合算療養費についても、被保険者の年齢、所得に応じて自己負担限度額が定められており、医療保険と介護保険の両方を利用した世帯で、医療費と介護サービス費の合計が高額になった場合に、申請により自己負担限度額
高額療養費につきましては、4回目以降の場合、自己負担限度額が減額となる制度がございます。現行制度では、同一市町村内での転居は通算しておりますが、他市町村への転出は通算しておりませんでした。改革後は、県単位化となることから、県内他市町村への転出も回数を通算することができるようになります。 なお、これからのスケジュールにつきましては、保険税率の関係は3月定例会へ向けて例年どおりと考えております。
2項1目及び2目の高額療養費は、医療費が高額となった場合に所得区分に応じた自己負担限度額が決められており、それを超えた部分について支給するもので、3目及び4目の高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯で、医療費と介護サービス費用が高額となった場合に、所得区分に応じた負担区分に応じた自己負担限度額が決められており、それを超えた分について支給するものであります。
具体的に上半期のほうが給付実績で、実際に下半期分が大変だという話で補正させていただいたんですが、具体的には高額介護サービス費のほうですと、新規入所にかかわる方の自己負担限度額の段階が思ったより低くて、支給額がそれに対して多かったということ。
続きまして、2款2項1目及び2目の高額療養費は、医療費が高額となった場合に、その世帯の所得区分に応じて自己負担限度額を超えた分について支給したもので、3目及び4目の高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の両方を利用した世帯で、医療費と介護サービス費の合計が高額となった場合に、その世帯の所得区分に応じて自己負担限度額を超えた分について支給をしたものであります。
続きまして、2項1目及び2目の高額療養費は、医療費が高額となった場合に所得区分に応じた自己負担限度額が定められており、それを超えた部分について保険者が負担するもので、3目及び4目の高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯で、医療費と介護サービス費用が高額となった場合に、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた部分について支給するものであります。
2項1目及び2目の高額療養費は、医療費が高額となった場合にその世帯の所得区分に応じて自己負担限度額を超えた部分について支給したもので、3目及び4目の高額介護合算療養費は医療保険と介護保険の両方を利用した世帯で、医療費と介護サービスの合計が高額となった場合にその世帯の所得区分に応じて自己負担限度額を超えた部分について支給したものであります。 続きまして、46、47ページをお願いいたします。
次に、2款2項高額療養費は、自己負担限度額を超えた療養費に対して支払うもので、前年度に比べまして、2,911万9,000円、率にして4.2%の増となっております。 少し飛んでいただきまして、422ページ、423ページをお開きください。 3款後期高齢者支援金等10億9,238万3,000円は、後期高齢者医療制度への拠出金で、社会保険診療報酬支払基金に支払うものでございます。
2項1目及び2目の高額療養費は、医療費が高額となった場合に、所得区分に応じた自己負担限度額が決められており、それを超えた部分について保険者が負担するもので、3目及び4目の高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯で、医療費と介護サービス費用が高額となった場合に、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた部分について支給するものであります。
2項1目及び2目の高額療養費は、医療費が高額となった場合に所得区分に応じて自己負担限度額を超えた部分について支給したもので、3目及び4目の高額介護合算療養費は医療保険と介護保険の両方のサービスを利用した世帯で、医療費と介護サービス費用が高額となったものに対し、所得区分に応じて自己負担限度額を超えた部分について支給したものであります。 次に、46、47ページをお開き願います。
次に、2項高額療養費は、自己負担限度額を超えた療養費に対し支払うもので、前年度に比べて588万2,000円、率にして0.9%の増になっております。 4項1目出産育児一時金、2,520万円は、過去の実績により推計したものであり、1件当たりの支給額は42万円とし、60人分を見込んでいます。